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当院は診断群分類別包括制度(DPC)を導入いたします

当院の一般病棟は、平成26年4月より、厚生労働省の推進する「診断群分類別包括制度(DPC)」により、入院費用の計算を行う病棟になります。

1.診断群分類別包括制度(DPC)とは

患者様の病名や診療内容に応じて、厚生労働省が定めた分類(診断群分類)ごとの1日当たりの定額の医療費に、入院日数をかけた部分と、出来高部分を合わせた計算方法となります。

医療の標準化を進めて高品位の医療を提供することが目的とされています。

dpc

■手術やリハビリテーション、内視鏡検査など医師の専門的な技術料については、これまでどおり「出来高算定」で医療費が計算されます。
■入院費は、包括分と出来高分を合わせたものになります。
■包括分の医療費は病名や診療内容及び入院日数により異なります。
■個室料金や自費、食事の費用は今までと変更ありません。

2.DPC制度の対象外となる患者様について

原則として全ての入院患者さんが新(DPC)方式の対象ですが、以下の患者様などにつきましては従来(出来高算定)方式となります。

■交通事故や労働災害等の自由診療で入院される方
■入院後24時間以内に亡くなられた方
■亜急性期病床、療養病床へ入院した場合(亜急性期病床、療養病床に入院している期間)
■分類に該当しない病名や診療内容で入院される方(病気と治療内容の組み合わせにより新(DPC)方式の対象外となる場合)
■高度先進医療の対象となっている方
■治験で入院される方
■厚生労働省が定めた高額薬剤を使用された日以降(投与された時点より従来(出来高算定)方式となります)
■「診断群分類包括評価(DPC)」による入院期間を超えて入院されている方(一定期間を超えた後から従来(出来高算定)方式となります)
■短期滞在手術

※平成26年4月1日よりご入院された患者様から対象となります。平成26年3月31日までにご入院された患者様は従来までの「出来高算定」の計算となります。

3.入院中のDPC(包括制度)適用期間について

分類された診断群分類によってDPC算定期間日数の上限が設定されております。
その上限日数まではDPCの入院料適用となります。
それ以降は従来(出来高算定)方式となります。

4.入院費の計算方法について

新(DPC)方式では、1回の入院期間を通して「医療資源を最も投入した病名」をもとに入院費を決定するため、複数の病気がある場合でも1つの診断群分類で計算します。
入院時から診療が進むにつれ、途中で病名が変わった(検査の結果確定した等)場合は、入院費の計算をやり直します。

その場合、前月までにお支払いいただいた分については、退院時に発行、もしくは転棟された日以降の請求書にて過不足を調整することから、請求金額が高額になったり、低額になったりすることもあります。
なお、定時請求は毎月1回(12日以降)となっております。

5.高額療養費・限度額認定証について

高額療養費や、限度額認定証の取り扱いは今までと変更はありません。

6.患者様へのお願い

現在服用中のお薬について
入院時に当院または他院でお薬を処方されている患者様は、必ずお薬をご持参ください。
また、現在服用されているお薬のお薬手帳またはお薬の説明書等も薬剤管理上必要となりますので、
必ずご持参ください。

入院中の他の医療機関への受診(眼科、耳鼻科等)について
当院入院期間中に、他の医療機関で診療を受けることや、お薬の処方を受ける(ご家族が薬を受け取りに
行く場合も含みます)ことは原則としてできません。

例えば

■入院期間中に『他の病院や医院の診療予約日』が来る。
■当院の他に、『定期的にかかっている病院や医院』がある。
■他の医療機関の先生に処方してもらった薬を飲みたい。

このような場合、必ず主治医や病棟看護師にご相談ください。
ただし、他の医療機関で処置、検査、お薬の処方等が必要と医師が判断した場合、紹介状を記載の上ご案内いたします。