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「介護職員等特定処遇加算」における職場環境要件の提示について
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 これを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。 当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・現場環境要件について、「資質の向上」「労働環境処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示します。