介護老人施設 国府リハビリテーション フェニックス

老人保健施設とは

介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、長期療養のための栄養管理・食事・入浴などの介護サービスを併せて提供する施設です。
利用者ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。

ご利用いただける方は?

介護老人保健施設をご利用いただける方は、介護保険法で要介護認定を受けたいて在宅復帰のためのリハビリテーションを必要とされる方です。

65歳以上で、「要介護1~5」に認定された方

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方で初期認知症や特定疾患により「要介護」状態にあると認定された方

【短期入所(ショートステイ)・通所リハビリ(デイケア)の場合】
入院による治療の必要がなく、日常生活での歩行や食事、排泄などに介助の必要な、ご家庭で過ごされるには少し不安な心身状況にある方で、介護保険の「要支援」以上の認定を受けられた方


介護老人保健施設の理念と役割

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、 生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。
また、家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅 生活が続けられるよう支援します。

介護老人福祉施設とは?

厚生労働省が定める老人福祉法において、入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」とされています。
大枠としては、介護保険施設の1つであり、介護保険施設のその他の施設としては「特別養護老人ホーム」や「老人保健施設」、「療養型医療施設」、「グループホーム」などの入所型の施設や、「通所介護」、「通所リハビリテーション」、「短期入所療養介護」、「短期入所生活介護」などの在宅型があります。

 設置根拠医療利用対象者設備等の指定基準人員基準
(入所定員100人当たり)
介護老人
保健施設
介護保険法に基づく開設許可施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者・療養室
(1人当たり8m2以上)
・診察室、機能訓練室
(1人当たり1m2以上)
・談話室、食堂
(1人当たり2m2以上)
・浴室等
・医師(常勤)1人
・看護職員9人
・介護職員25人
・理学療法士または作業療法士1人
・介護支援専門員1人
・その他 支援相談員等(看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度)
介護老人
福祉施設
老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定全て医療保険で給付常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者・居室
(1人当たり10.65m2以上)
・医務室、食堂及び機能訓練室
(3m2以上、支障がなければ同一の場所で可)
・浴室 等
・医師(非常勤可)1人
・看護職員3人
・介護職員31人
・介護支援専門員1人
・その他 生活指導員等
介護療養型
医療施設
医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等を指定施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者・病室
(1人当たり6.4m2以上)
・機能訓練室
・談話室
・浴室
・食堂等
・医師3人
・看護職員17人
・介護職員17人
・介護支援専門員1人
・その他 薬剤師、栄養士等