介護老人施設 国府リハビリテーション フェニックス

介護保険について

〈介護保険はみんなでささえあう制度です〉

我が国では本格的な高齢社会を迎え、介護が必要な高齢者が急速に増えるとともに、介護する人の高齢化も進んできています。
また少子化・核家族化なども進み、家族だけで介護することが難しい方がいます。
そこで、平成12年4月から高齢者の介護を社会全体でささえる「介護保険制度」がスタートしました。
家族介護に頼るのではなく介護を社会全体で支える、介護のための費用負担と給付費の関係を明確にする、利用者の判断でサービスが選択できるようにすることをねらいとし、制度が開始されました。

介護保険料

40歳以上の人が自動的に加入することが法律(介護保険法)で決められています。 保険制度なので、保険料を払っても結果的には保険を使う人も使わない人もいます。

介護保険が利用できるのは、65歳以上の介護が必要であると認定された人と、40歳から64歳の特定の病気により介護が必要であると認定された人です。

介護サービスを利用するには

介護サービスを受けるためには、市役所に「介護が必要」と認定してもらう必要があり、そのためには「申請」が必要です。
急に介護が必要になった場合も申請の日にさかのぼって介護保険が適用されます。

  • 1.要介護認定の申請をする
    本人または家族が介護保険担当窓口に申請します。申請は直接市役所介護・ながいき課(徳島市役所南館1階)の窓口へ行くか、申請を代行してくれる事業者に依 頼します。代行料は無料です。代行してくれる事業者は「居宅介護支援事業者」といい、ケアマネジャーのいる事業所です。
  • 2.訪問調査を受ける
    市役所の職員か、市から委託されたケアマネジャーが自宅や施設に来て、介護が必要なご本人の状態をご本人や介護者に聞き取り調査します。
  • 3.判定結果が届く
    訪問調査の結果と、市役所が取り寄せた「かかりつけ医の意見書」を資料に介護認定審査会が開かれ、認定の判定結果が決まります。
    審査結果にもとづいて認定(「要支援1・2」「要介護1~5」)をし、その結果を記載した通知書と被保険者証を送ります。
    通知された結果に疑問や不服がある場合には市役所介護・ながいき課認定係(TEL:088-621-5581 FAX:088-624-0961)にご連絡ください。
    ※原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。
    ※認定結果の有効期間は申請日から原則6か月~24か月です。有効期間がきれる前に更新手続きが必要となります。
    ※認定結果の出る前にサービスを利用できる場合もありますのでご相談ください。
  • 4.ケアプランを作ってもらう
    要介護1~5の方は居宅介護支援事業者に、要支援1・2の方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。その認定結果をもとに、サービスはいつ、どのくらい必要なのかを確認しながら、要介護者はケアマネージャー、要支援者は地域包括支援センターの保健師その他介護予防支援に関する知識を持つ者 がプランを作成します。
  • 5.介護サービスを受ける
    下記のようなケアプランにそって、サービスを利用します。

介護保険で利用できるサービス

在宅サービス

家庭で受けるサービス

介護サービスを受けるためには、市役所に「介護が必要」と認定してもらう必要があり、そのためには「申請」が必要です。
急に介護が必要になった場合も申請の日にさかのぼって介護保険が適用されます。

  • 訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーが、入浴・排泄・食事・調理・洗濯・買い物などの支援をします。
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
    入浴車により 移動可能な浴槽を自宅に持ち込み、入浴の介護をします。
  • 訪問看護・介護予防訪問看護
    医師の指示により、看護師などが療養のお世話や診療の補助をします。
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
    医師の指示により、専門職(理学療法士・作業療法士など)が必要なリハビリをします。
  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指
    医師・歯科医師・薬剤師などが療養上の指導をします。
  • 福祉用具の貸与・介護予防福祉用具の貸与
    歩行器・車椅子・特殊寝台(介護用ベッド)・エアマット・補助杖など福祉用具の貸与を受けます。
    ※ただし、認証結果により、利用できないサービスがあります。

施設に日帰りして受けるサービス

  • 通所介護(デイサービス)
    特別養護老人ホームやデイサービスセンターに通って、入浴・食事などの介護を受けます。
  • 通所リハビリテーション(デイケアサービス)
    介護老人保健施設・病院・診療所に通って、必要なリハビリを受けます。
  • 施設に短期間入所して受けるサービス
    短期間、介護老人保健施設や介護療養型の病院に入所して療養したり、入浴・食事・リハビリなどの介護を受けます。

費用の一部が支給されるサービス

  • 福祉用具購入費の支給(年間10万円までの購入金額が対象)
    入浴、排泄などに必要な福祉用具の購入費の一部が支給されます。
  • 住宅改修費の支給(原則として1件の上限が20万円まで)
    手すりの設置、段差の解消などの住宅改修費用の一部が支給されます。

施設サービス(要介護の人のみ)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常に介護が必要か、在宅での介護が困難な人が利用できます。
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
    医学的管理のもとで長期にわたる療養を必要とする人が利用できます。

その他のサービス

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    比較的安定している認知症の人が、入浴・排泄・食事などの介護を受けながら、共同生活を送ります。
  • 特定施設入所者生活介護
    有料老人ホーム等で、入浴・排泄・食事などの介護を受けます。
  • <サービスの利用料金>
    介護保険のサービスではかかった費用の1割が自己負担となります。
    施設の場合は食費の負担もあります。ケアプラン作成の費用については自己負担はありません。

要介護認定

要介護認定には原則として6ヶ月の有効期間が設けられています。
有効期間後も引き続きサービスを利用する場合には更新手続きが必要になります。
また、有効期間内でも心身の状態が変化した場合には認定の変更を申請することが出来ます。

要介護認定で自立(非該当)と判定された場合は?

介護保険のサービスを利用することはできませんが、ホームヘルパーによる生活支援型ホームヘルプサービスや、介護施設に通う生活支援型デイサービスなどの、地域支援事業としての介護予防サービスを利用することができます。
徳島市地域包括支援センター(TEL:088-624-6423)または徳島市役所の介護・ながいき課(TEL:088-621-5176)にお問い合わせください。